ごめん判例があるって書いたものだけど、判例じゃなくて条文で許可されてたわ
すまんの

第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。