0072名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2017/07/23(日) 00:30:56.67ID:99jv2tQn ごめん判例があるって書いたものだけど、判例じゃなくて条文で許可されてたわ すまんの 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。