酒税法で副原料が麦芽の100分の50以上使用していなければビール(当然ほかにも条件あるけど)
って決まってるって事はそもそも日本では副原料使われててもビールなんだから発泡酒でも麦芽が1粒でも入ってればビールと言える
発泡酒は税金の枠の違いなだけで麦芽が入ってれば全部ビール!小麦もビール!