750kgと言う言葉だけが一人歩きしているし、柏木くんも書き足りていないから余計拍車が掛かっているみたいですね。整理しましょう。牽引免許が必要なのはあくまで車検証の「車両総重量」が750kgを「超えている」トレーラーを牽引する時です。このトレーラーを空車状態で牽引しても必要です。「最大積載量」単独では牽引免許の要否は関係ありませんよ。「車両総重量」が750kg「以下」(以上以下はその数を含みます)で登録してあるいわゆる「ライトトレーラー」に重たい船を載せて、トレーラー+ボートの合計で750kgを超えてもそれは「過積載」であり「無免許運転」ではありませんよ。警察聞く際は所轄ではなく警察庁での確認が正しいかと思います。