令和2年3月24日
埼玉県内水面漁場管理委員会会長 岡本 信明

オオクチバス、コクチバス、ブルーギル及びチャネルキャットフィッシュを採捕した者は、採捕した河川湖沼及びその連続する水域にこれを再び放してはならない。
ただし、公的機関が試験研究に供する場合であって内水面漁場管理委員会が承認した場合は、この限りでない。

対象区域
埼玉県内の公共用水面
期間
令和2年4月1日から令和4年3月31日まで

適用すべき全てのかた 釣り人含みます。に対し指示するものです。
委員会指示に違反した場合には、漁業法の罰則が適用される場合があります。
(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料あり。