Q:リリース禁止により釣り場周辺環境の悪化が懸念されるので、生け簀の設置等の対応が必要ではないのですか?

A:釣ったバスについては、各自で処分する事が原則と考えており,生け簀設置については考えておりません。
釣ったバスの所有権は釣り人にあり、周辺に捨てることは不法投棄にあたります。キャッチアンドリリース禁止の規制は持ち帰りを強制しているわけではなく、
個人のモラルの問題として対応してもらえるものと考えております。