>>40
リリース禁止違反行為につき罰則を設けている条例において、罰則を科された例がない本当の理由は、しっかりと憲法・法律を学んだ人ならわかる。

なぜなら、罰則を強制力としたリリース禁止条例は、訴訟で合憲性が正面から争われれば、間違いなく当該条例の違憲判決が確定し、行政の失態が確定するからだ。

なぜなら、具体的な事件の訴訟においてでしか法令・条例・処分の違憲性を争えないという具体的審査説が判例通説であるから、条例の違憲性が明白であっても具体的事件が訴訟で争われない限り、当該の違憲の条例はとりあえず存続可能であるからだ。

行政側はそれをわかっているからこそ、具体的な違反者の取締を行い罰則を科すことまではあえてしないだけにすぎない。

むしろ当該条例を違憲と信ずる釣り人にとっては、行政の役人の目の前で釣ったバスを堂々とリリースし、「条例による処罰を求め、具体的な罰則が科された後に刑事訴訟の場において当該条例の違憲性を徹底的に争えばよいのだがな。

行政側には違反者に刑罰を科す気など最初からない。

したがって、逆に言えば、当該リリース禁止条例の拘束力は、罰則があろうがなかろうが、強制力のない努力義務にすぎないということになる。