>>868
私有地水路を除いて、河川は「公共の利害に重要な関係がある水系」と規定される。

特に一級河川では管理する国交省が漁業法の方を優先する。
在来種及び環境の保護、漁業者利益保護そちらの方が投棄不利益より大きいからである。
公の管理する河川に於いては上記のとおり公共の利益が最優先される、ということだ。
河川と河川敷を管理する側が投棄を不利益と判断しなければそれは罪にならない、という判断でもある。

県や市町村もそれにならって、それぞれ管理する二級河川以下の水路で公共利益の大きい方に法執行を合わせるだろう。
現在の風潮としては、外来種駆除の方が公共の利益に適うとの判断となるだろう。
ただしもし、この先外来種だって保護せねばとなるようなことがあれば、そうした保護法制が間に合うまでは、違法投棄の方が優先される可能性もあるかもしれない。

もちろん民間地に於いては不法投棄の方が優先されることは言うまでもない。
基本的に日本の法律は公共の利益を優先するよう運用されるケースが、欧米などより高いようである。