新潟県のバス釣り事情3 [転載禁止] [無断転載禁止]©2ch.net
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>>764
マジ?流れの強いところで釣れた試しがないんだけど >>779
真夏は酸素量の多い瀬がいいんだよ
基本的には川魚といっしょ >>784
はぁ?
滋賀県かい?
ニューリバーで釣れるわい 俺もラージ釣る場合は琵琶湖まで行くな
中途半端な近隣県行って時間を無駄にするより
土日かけて琵琶湖遠征が良い 琵琶湖の民宿泊まった時、関東から北の釣り客は新潟の人が一番多いと言ってた。 渇水の水位低下で信濃川にそうとう海水が上がったらしい
水門閉めたけど、塩分濃度が異常上昇しているとのこと
シーバス・チヌの遡上にはいいけど、バスには悪影響かも うん、皆でどんどん新潟のバスを駆除しようぜ!
あっちぇろもw >>791
同死者がほくそ笑んで騙る
「2chは自作自演してアフィで儲けるものw」
害悪でしかないのが47歳、デブニート引きこもり
統合失調症にて生活保護受給者のアフィ乞食です 自演で大忙しだよ♪♪♪
さあ次のスレ行くぞー!
三┏(ム´・д・)┛三┏(ガ´・д・)┛ 五十嵐川は前は良く釣れたのにな
せまい支流だと人多くなるとダメだね 出来損ないのスクリプトを使ってアフィブロガーをしてる
悪いおじさんがここに居ると聞いて飛んで来ましたw 今になって降ってきたな
こんなんなら昨日行けば良かったわ お互い予感や予想とかアテになるもんじゃないってことは身にしみているんじゃないかw それでも気持ちだけでもイケイケで行ける日の方が気持ちいいでしょw 信濃川
トップの反応がよくなり始めました。
もう少し濁りそうとれるとなおよさげ 中越高校って昭和の頃はヤンキーバカ学校だったけど、今はそうでもないの? 今は一発退学ルールのおかけで本当の馬鹿は早々に消える 北商もヤクザ養成所と呼ばれていたのを、改名して校則厳しくしてイメージを変えてきているね なんか内の倉干上がりそうじゃね?早い時期からの放水やめときゃいいのに。 魚沼の方はここ数日ぱらぱらと降り続けてくれて助かった 昨晩からいきなり涼しくなりましたね。
今晩もさらに涼しい、皆さま寝冷えにお気を付けて! 今年の川は釣れなさすぎ
いつもならこの時期は10匹を目標にやってたのに
今年は午前と午後で1匹ずつとかざらだわ >>853
分水から新潟まで?
スモールの方がつれそうだけど 長岡の信濃川にリヤカー引いた変な人いるけどあれなんなの?
ホームレス?
釣った魚をフラシに入れたまま持ち帰ってるのみたけどあれ食べるのかなぁ 40upは春以降釣れてないね
子バスならいくらでも釣れるよ >>859
2週間くらい前に行った時は40後半がコンスタントに釣れたよ。
30以下もそれなりに混じる。 長生橋あんまり釣れなくなったね
去年は15人くらい入っていても2〜3人同時にヒットしてるくらい
管理釣り場並みの魚影の濃さだったのに
今年はボウズで帰る人のほうが多いわ 長生橋さすがにボウズはないけど20とか30ぐらいのしか釣れない バス釣りやってみたいんだけど、釣れた魚を道端とかに投げてかえると怒られる? ペンチでめんたまえぐってからリリースしてあげれば良いよ 外来種の再放流は漁業法違反(個人だろうと)
釣ったバスは川に戻れない様に河原に放置でも、殺して川にぶちゃってもおk >>867
川原だろうが川ん中だろうが捨てたら不法投棄
リリースより重い罪ですよ >>868
私有地水路を除いて、河川は「公共の利害に重要な関係がある水系」と規定される。
特に一級河川では管理する国交省が漁業法の方を優先する。
在来種及び環境の保護、漁業者利益保護そちらの方が投棄不利益より大きいからである。
公の管理する河川に於いては上記のとおり公共の利益が最優先される、ということだ。
河川と河川敷を管理する側が投棄を不利益と判断しなければそれは罪にならない、という判断でもある。
県や市町村もそれにならって、それぞれ管理する二級河川以下の水路で公共利益の大きい方に法執行を合わせるだろう。
現在の風潮としては、外来種駆除の方が公共の利益に適うとの判断となるだろう。
ただしもし、この先外来種だって保護せねばとなるようなことがあれば、そうした保護法制が間に合うまでは、違法投棄の方が優先される可能性もあるかもしれない。
もちろん民間地に於いては不法投棄の方が優先されることは言うまでもない。
基本的に日本の法律は公共の利益を優先するよう運用されるケースが、欧米などより高いようである。 さらに補足しておくと、不法投棄とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反することである。
廃棄物とは各種不要物や汚物であり、「不要物」の定義としては所管省庁から「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」と示されている。
前記に於いて、公の河川では公共の利益を鑑み外来魚をこの不要物・汚物の対象から外していると言う解釈となろう。
もちろん私有地に於いては所有者が外来魚死骸を廃棄物と見なし「不法投棄」と訴えることは当然認められるだろう。
ちなみに漁業法違反とはすなわち、国交省と地方が協議した上での「新潟県(内水面)漁業調整規則」に違反することである。
対象は私有水路以外の公の内水面全てであり、特に外来魚放流・再放流は公の河川湖沼(内水面)に接続する水路全てで禁止されている。
漁業法違反では6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金、又はこれを併科される。
新潟県では、オオクチバス、コクチバス、その他のオオクチバス属、ブルーギル の放流・再放流をしてはならない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています