体調不良で休んでも事後申請の有休は認められないとか言われて公休や欠勤にされたのなら翌月分の有休申請を出しとけばいい
会社は時期変更権の行使はできても有休取得そのものを拒否はできません
法的に見て上にあるような「場外場の宿命」が理由で有休拒否とかいう事なんか信じられないほどありえないブラック事案です
あくまで業務の環境を整備するのは会社の責任であって労働者の責ではありません、よって労働者の有休などの権利を害することによって整備するということはあってはなりません
管理職がこういうコンプライアンス違反な発言を堂々と言っているとなると、法的には労働環境にかなり問題のある職場だと認定されるでしょう
時期変更権自体の濫用も認められていません
また有休の理由も言う必要は無し、理由を言わないと有休を与えないとかいうのは違法です
コンプライアンス遵守を掲げる会社としても、労働者の権利は全社統一で尊重していくべきでしょう