>>19に対しての山陽オート公式見解が>>110
>発走審判は、「本番スタートで2号車の発走が1号車に影響を与えた」という判断をし、「異常発走」の判定を下した、
1番車は反則ではないとの判断

昨日の優勝戦は「1号車がスタート後に斜行して5番及び6番の競争を妨害した」として反妨を取られた
リプレイを見ると5番に対してはスタート異常ではなくスタート後に斜行して競争妨害と言えるにしても
それより先に6番が普通にスタート切ったらミスしてもたついてる1番に突っ込みそうになって急減速しているわけで
異常発走扱いでやり直しにすべきなのではないか

誰か説明してくれ