ちなみに第二条四項には医療機器の定義というのがあって、抜粋すると

人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、
又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが
目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

となる。お前らもこのくらいなら読めるだろ。

「アラームを鳴らして病院に行かせる」機能が、この医療機器の定義に抵触する可能性があり、
未認可でこれをやると>>478に違反するぞってこった。