>>409
君まじでヤバいよ?w

刑法233条は、虚偽の風説を流布し人の信用を毀損した者を信用毀損罪として処罰するとしています。
「虚偽の風説を流布し」とは、事実とは異なった噂を不特定または多数人に対して伝えることをいいます。
「信用を毀損」とは、人の経済的な支払能力や支払意思に対する社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせることをいいます。