>>813
スレチだからあんま掘り下げるのもどうかと思うが
迷惑防止条例の盗撮の定義だと

【警視庁HPより抜粋】
盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。

ただ飯食ってる人を1回撮影しただけだと
著しく羞恥させる事もないし不安を覚える事もないから
迷惑防止条例適用させるのは難しい