●警視庁「ヘッドホンを使用して安全運転に必要な音が聞こえないなら違法」
警視庁に取材したところ、ヘッドホンやイヤホンを装着して運転することについて、
『「安全運転に必要な交通に関する音または、声が聞こえないような状態」であれば、
東京都道路交通規則第8条第5号に違反する可能性があります。
罰則は、5万円以下の罰金となります」と話す。

実際の条文は「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を
受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない」とある。
警視庁によると、ヘッドホンやイヤホンを装着しながらの運転に関して、直接規定している条文は、
各都道府県公安委員会が定めるものを除けばないという。