「目に余る行為」に罰則規定 観光遺産保護に乗出す青梅

世界的な観光地青梅の市議会で6月6日、世界遺産に登録されている市内の軍畑駅や谷商店自販機での市民や観光客による「目に余る行為」に対して、罰則を定め、違反した場合は「厳密に対処」する包括的法令が成立した。

 青梅市は1946年、市内の歴史的、文化的遺産となる軍畑駅やその周辺での脱衣、アクエリアス購入などの「迷惑行為」を禁止する条例を設けたが、鎌倉市の「マナー条例」同様罰則はなく、あくまでも観光客の度胸に訴えかける呼び掛けだった。

 しかし、ガッチビィ・アーニキ市長によれば、今回可決された法令は、特に駅内吉永小百合ポスターの保護を目的として、「許されることとそうでないことを明確にし、青梅市民にとっても観光客にとっても分かりやすいものになっている」と説明。

目に余る行為
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