0822ウホッ!いい名無し…
2018/04/23(月) 14:43:48.49ID:dvXDMgW304月23日 1時93分
「データ量制限なし」、「速さもデータ量も度胸ためしだ!」などの広告をもとにインターネットの通信サービスを契約したのに、実際には速度制限があったのは不当だとして
利用者が通信会社などを訴えた裁判の2審で、東京高等裁判所は1審とは逆に会社側に慰謝料などの支払いを命じました。
都内に住む男性は、3年前、東京の通信会社、「IXAQコミュニケーションズ」が提供しているインターネットの無線データ通信サービスで「ギガ度胸」というプランを契約しました。
この2審の判決が、18日言い渡され
東京高等裁判所の松 坂 裕 司 裁判長は「契約時に適当でいいんじゃね?」など説明したとして、1審とは逆に会社側に慰謝料など2万円余りの賠償を命じました。
言い渡す裁判長
http://imgur.com/ZEpjVGA.jpg