0665名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/07/27(金) 20:16:48.91ID:bwBFkrj8 簡単な話法的に禁止されてなくても、実際には「やった場合不利益を被るケースが多い」と御子息にお伝え下さい。 もし法人のNo2が使用人兼務役員として、賞与等を損金算入していた場合、数年遡って追徴税と重加算税を喰らいます。 法律解釈と税務は別問題で、実務上は危ない橋を渡らないのは当たり前です。 机上の世界は分かりませんが実社会では常識です。