簡単な話法的に禁止されてなくても、実際には「やった場合不利益を被るケースが多い」と御子息にお伝え下さい。
もし法人のNo2が使用人兼務役員として、賞与等を損金算入していた場合、数年遡って追徴税と重加算税を喰らいます。
法律解釈と税務は別問題で、実務上は危ない橋を渡らないのは当たり前です。
机上の世界は分かりませんが実社会では常識です。