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教唆【きょうさ】
他人をそそのかして犯罪実行の決意を起こさせること。共犯の一形式。教唆した結果,被教唆者が決意・実行したときは教唆犯として正犯に準じて処罰(刑法61条)。
教唆方法は明示・黙示,直接・間接を問わない。破壊活動防止法,刑事特別法などは被教唆者の実行をまたず,教唆を独立犯として処罰。