0656名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/05/30(水) 23:05:41.75ID:MhDhD3gz 刑事訴訟法 第2条 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。