学校法人の理事には欠格事由というのがあるんじゃないのかな
司直が頑張って有罪にすれば、理事を辞めざるを得ない 宅建業なら、役員が傷害罪で
有罪になったら業免許取り消しとかあるが、学校法人の規定はどうなんだろう?