>>22
理事長に関しちゃ
教職員組合との今後のやり取りが重要かな
理事選出が理事長の専権事項ではなく
例えば理事選挙を経る形であれば
理事長の任命責任とは(形式上は)ならない訳で
理事長の責任追及は他の角度から行わなきゃいけないということになる