あのね、障害の程度は結果であって、故意にルールの範疇を逸脱して人の身体に有形力を行使した時点で暴行罪は成立するだろう。

仮に怪我がなくてもだぞ。

結果、全治三週間の加療を要すると診断された以上は立派な傷害罪と認定されるだろう。

怪我させるつもりはなかったとしても暴行の故意があれば結果負傷した場合傷害罪は成立する。

今回の場合は、負傷させる故意があった以上相当悪質だと判断されるだろう。

結果的に軽傷だとしても殺そうと思って行為に及べば殺人未遂に問われる。