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日大悪質タックル、監督も傷害罪の可能性 指示があれば共謀共同正犯が成立

今回の法的な問題について、大学時代にWR(ワイドレシーバー)として活躍し、
日大とも対戦したことがある間川弁護士とのやりとりは以下の通りだ。

指示があったなら、監督にも傷害罪が成立する可能性

―犯罪が成立すると考えますか

明らかに正当行為の範ちゅうを逸脱した行為なので、違法性は阻却されないでしょう。
腰の捻挫という傷害が発生し、実行行為としてタックルをして違法性阻却もされていないので、
傷害罪(204条)が成立すると思います。(中略)

――内田監督の指示の有無が取りざたされていますが

指示があれば共謀共同正犯が成立し、監督にも傷害罪が成立し得るでしょう。
体育会の世界において監督の力は絶対です。真実は分かりませんが。

――悪質なファウルの後、内田監督は選手をベンチに下げませんでしたが、
その不作為を法的にどのように評価されますか

そのプレーを容認しており、事前の共謀を推認させる間接証拠となりうるのではないでしょうか。

http://president.jp/articles/-/25205