原文から
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

問い合わせたときの争点の一つ
事実の伝達に過ぎない記事だけど、記事内に筆者の感想文が含まれてる(作文)ものがどういった扱いになるのか…

まぁ判断は判事が決めることなので裁判になったらわかるでしょ
通報する人は頑張って!