試され証明反語が分からないマンしつこい
猫は外来種であると同時に愛護動物でもあるのは無視するんだよな、
公園で毒餌バラまいて「動物愛護管理法違反の疑い」で書類送検されても
そのあと誰も有罪になってないから猫の毒殺は合法なんだよな、知ってる
猫の毒殺は合法だけど問い詰められたり表ではネズミの毒殺やってますっていうんだよな、知ってる

>>606は大矢があれだけの事をしておきながら「私の行ったことは害獣の駆除で違法ではない」といったことを
「本件各犯行を正当化する余地はない」と否定してるだけで、これのどこに個人が猫を毒殺することが合法だと書いてあるのだろうか