【環境省】動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h25.pdf

2ページ目(合意形成)より

> 外来生物の駆除、動物の個体数の調整、殺処分、虐待等については、動物の愛護及び管理に関する法律
> (昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という)やその精神に抵触するものではない 。