0412名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/11/09(金) 07:00:26.83ID:FXalquAD >>410 アメリカの見解だけで十分です 当事国の1国の作成した文書でも解釈の根拠とできることは条約法条約31条2項b項に明記されています