>>906
判断するのは飽くまでも「買主」だからなw
民法570条・瑕疵担保責任は買主保護の条文だからねw
売主の「ジャンク」という言葉だけで「すべての瑕疵」を判断できる買主がいると良いねw
売主は抗弁するとして「隱れた瑕疵」ではなく取引一般から容易に判断できた瑕疵と主張しなければならない。
何の説明もなしにジャンクのみで瑕疵の存在を買主は理解できた筈だと主張するわけだwww
馬鹿につける薬はねえなwww

>>911
瑕疵担保責任は中古等の「特定物」売買における売主の責任なのだがw
調べれば一行目に書いてあることすら理解できないから笑えるw