ふと、法解釈見てて思ったのが
トリシティ155はノーマルでも側車付軽二輪
車検のない155ccだから、法定範囲の改造で
登録形式の変わる改造(排気量の変更による区分の変更や、側車付への変更)でないならば
届出の必要はない
ならばそもそもトリシティの155はトライク化しても、報告の義務や必要性はないはずなのでは?