資格技能講習と特別教育
>>101
その特別教育が必要な会社でその業務に就いていた場合(いわゆる実務経験あり)なら
履歴書に記載して、次の会社でも同一の仕事に就く可能性があればアピールには成るでしょう。
また、次の会社で特別教育をし直さなくても良い利点があるので経費削減にも成ります。
単に資格取得が趣味で実務経験が無い場合は無意味です。
>>103さん 即答及び明快な回答、ありがとうございました
無意味なんて厳しいな
せめて気休めくらいで
未経験の素人ばかり集まった時は受かる可能性がちょっとだけあがるんだからさ
特別教育は、実務経験値を稼ぐ為の最初の一歩。
免許への入り口だよ。 無資格で仕事でブルドーザーとか乗ってる人はどういう
経緯で乗れるようになったんだろう?若い内から頑張ってるのを
認められたとかなの? ブルを動かす資格
大特免許・・・一般道路でも走行できる、運転免許
建機(掘削・生地・運搬)・・・一般道路以外のみで動かせる、実用的な作業資格
ブルが働く現場は、だだっ広い造成地…一般道路じゃなく、引渡される前は私有地扱い。
労基が入るような大規模建設現場以外なら、無免許・無資格でもOK。
仕事を先輩に教わりながら、覚える。……社内特別教育みたいなもの
ただし、人身事故が発生しない・させないことが前提。
どんな現場でも、ど素人に作業はさせない。
労基などの監督機関が来ることは、前以て連絡がある。 >>109
先輩がちょっと教えればすぐ乗らせて仕事させるってこと >>110
ユンボならともかく、ブルがちょっと教わったぐらいで仕事ができるようにはならんだろ >>111
ユンボとブルじゃ、他の作業者が近くにいるユンボのほうが危険だぞ。 ブルでもユンボでもどっちでおも良いけどやっぱ
資格ある無しにかかわらず未経験だと若い奴しか
乗せないとかあるの? >>113
ヲッサンの方が覚えが悪いので
若い奴に教える傾向がある・・・気がする
若い奴で気に入られてるとか他の仕事で
認められたとかじゃないと駄目なの? その辺の工事現場に居るようなユンボのオペやらモーターグレーダー、不整地ダンプ、ローラーなんかはちょっと覚えれば出来る仕事だが、ブルドーザーでの整地はかなりセンスが求められるぞ、ユンボの法面工事それ以上ですな。
結論
雑用ユンボ>>>ブル>>>>>>法面ユンボ 将来、特殊車両を使った作業現場を管理監督する職に就きたいと思っています。
現在は大型一種、大型特殊を取得し、けん引を教習中です。
今後、フォークリフト技能講習を受けようと考えていますが、
その他に取得・受講した方が良い免許・技能講習はあるか
アドバイスもらえませんでしょうか?
(無職のため時間には余裕があります)
>>118
管理監督者になるなら施工管理技士の資格を取るのが先だと思うよ。 まずは現場作業員として経験を積みたいです。
管理系の資格は後回しにしたいと思います。
施工管理技士もどんな資格か調べてみます。
車両系(整地運搬掘削)、土留め、地山掘削、移動式クレーン5t未満、玉掛け1t以上
くらいは最低欲しいんじゃね? 車両系(基礎)、コンクリート圧送、転圧、ローダー等
移動式クレーン5d以上 車両系(整地)…基本
車両系(解体)…解体現場にオペで呼ばれたらブレーカー使うから
車両系(転圧)…土木現場行った場合締め固めするためにローラー使うから
小型移動式クレーン…クレーン仕様機とかユニック使うのに必要、ミニラフターで出陣する事も可能
クレーン特別教育…ヤードで門型クレーンとか使うときに必要、ただし5d吊りまで
玉掛け…基本
不整地運搬車…広い現場とか普通のダンプが行けない所でキャタピラダンプが大活躍
こんなもんで充分か
基礎工事とか移動式クレーンとか専門的なのは後でも平気だと思うよ クレーン免許や車両系講習について調べたのですが
どうやら会社に入ってから補助金を貰って
受けるのが一般的なようですね。
施工管理技士についてもっと調べて
どの勉強を始めるか考えたいと思います。
ありがとうございました。
>>125
機械施工管理技師の免許取ったときは
建設物価調査会?というところに(問題集、参考書、その他を出版?)
電話して、自分のとりたい免許の問題集を、代引きで買った(10数年前
1、2級の問題集を1〜2ヶ月、帰宅後、勉強してトントン拍子で合格したよ
それか、技師免許試験のための講習に、お金を払って通い勉強するか 特別教育後に免除で技能講習を受ける場合には
事業主の証明が必ずいるのでしょうか? ショベルローダー等の運転特別教育をコマツ神奈川以外でやってる所知りませんか? 私もショベルローダー運転と揚貨装置の特別教育を行っている教習所教えて下さい >>129
ぶっちゃけ架空の事業主と会社を作ってそこで作業したことにしたら
確実にバレますかね? 不整地とってたほうがいいかな・・・。
〜取得済み〜
車両系(整地等)・車両等(解体)・大特・大一・けん引
クレデリ(クレ限定)・移動式クレーン・玉掛け・フォーク
で、無職で就活中・・・。経験有はクレ限定で天井・玉掛け・大一・フォーク。 皆さんはフォークの資格取る時、一発で取りましたか? >>136
普通に社会生活できてる人ならまず合格します。
落ちる人は、指導員とケンカするとか寝坊して遅刻するとか「ここ出るから線引いて」って言ってくれてるのに線引けない人とか >>136
教習所なら・・・、
よっぽどダメな(車の免許無しでカートとしての運転ができない)奴は
2日目から・・・、来ないw ”一発で” という表現はそういう意味ね。
運転免許の試験場での一発受験という意味かとも思ってしまった。
そんな方法あるんかぁと。
でも、そういう意味なら137がおっしゃるように普通に常識ある人に
とっては全く心配ない。
但し、車両系建設機械とか移動式クレーンとかに比べると実技の指導は
厳しめで、試験でも落ちる人の割合も多いように感じました。
落ちたって、普通に話を聞ける人ならその日のうちにちゃんと合格出来る。 運転経験のいる資格とかって明らかに矛盾したこととか
書かなきゃ詳しく調べられたりしてばれることはないの? たまにバレてるな。
実技練習の時に、とても経験があるとは思えないような
下手な運転するやつとか。
>>145
バレたやつはその場で取り消しになるの? 会社の証明でもパイロットのような実時間がないのが多いから経験はわからんよ
現役でも下手な奴は下手だし
ペーパーでも上手い奴は上手いし
経験者できてるはずなのにまったく操作が出来ない奴までいる
なんの資格か知らんが資格次第では取り消しされてる奴はいる
わかるかた教えてほしいんですけど、
リーチ式のブレーキって基本は右足で踏むもんでしたっけ?正しいほうでおねがいします
それとも左足?教本にのってませんでしたので、わかるかたおねがいします。 >>146
その場ではなく、不審な点があれば
調べてから後で取消処分。
たまにある、程度みたいだけど。 教える人たちが資格なしで教えて、その人たちに習った人が別な講習機関で受け直しって事もあったな。
ttp://www.47news.jp/CN/200503/CN2005033101003854.html
今の話題とあんまり関係ないかな。
講習受ける資格があるのないのって話で思い出しちゃったんで。 >>147
ですね。申し込み書類を見ても事業主証明と乗った車両の名前書くだけとかでした。
でもユンボの3t以上の資格を取るには運転暦3ヶ月以上とかと
なってましたが自分で車両を購入orレンタルして自分の庭で作業してる
ってことにしたら事業主証明とかどうなるんでしょうか? >>148
左足を踏んでブレーキを解除する。
移動させるときは左足を踏んでいるということ。
マストを動かす時は必ず左足を離してないといけないよ。 >>151
大型の練習証明みたいに車検証とはいかないよな
予想だが購入やレンタルした時の書類しかないんじゃね
グレーではバイトして判子をもらうかモグリな会社に頼むとかしかなさそうだ
経験者や詳しい人が現れるといいな
>>151
先に大型特殊を取った方がいいんじゃない? ちょっと聞きたいのですが?
私は製造業をしているのですが、最近会社に建設関係の人がよくきます。
建設関係の技能講習をある取得すればその人たちと話がはずみますか?
>>155
あまり、会話のネタにはならないと思う。
あくまで、技能講習は基礎を教えるだけだから、
実際に現場で働いている人は業界用語や
専門用語使う事が多いし。 >>154
でもせっかく小型のほう取って規定期間過ぎたから
適当に誤魔化して受けれないかな?と思って
あとこの前の免許更新なんとか裸眼で受かってゴールドになったし
また適正で裸眼で通るか不安があるんで >>157
レスありがとうございます。
会話のネタにはならないですか...
でもなにかとってチラッと話してみようと思います。
今日は東京のコマツにいったんだけど。雰囲気悪いですね。なんか
コマツのイメージが崩れました。 最初は重機が足りなくて働くとこがなかったし
今でもガレキはあっても運び先や
撤去しても仕事としての金の出先がないと厳しいんじゃね
阪神を見ればすぐに仕事がなくなったのもわかるし
>>161
わかる。ほとんどの指導員が定年近くなって教習所に飛ばされてきたのに
過去コマツでいかに活躍したかを上から語ってきたり
大手会社の人が受講に来ると、指導員とか安全衛生募集して無いか
マジでたずねてたり。 特別教育の終了証でも該当する作業をするときは
携帯義務ってありましたか? >>166
そもそも特別教育に関しては、修了証を発行する義務すらない。 携帯の携帯等・・・当該業務に就く者は、免許証・その他資格を証明する書面を携帯しなければならない。
↑安全衛生法第61条3項に規定されている。特別教育修了証=その他資格を証明する書面 第61条第1項に
「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、
− 中略 −
当該業務に就かせてはならない。」
と書いてあって、
第61条第3項に
「第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、
これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」
とあり、その第1項でいう「政令で定めるもの」が
労働安全衛生法施行令第20条に羅列されているが、
少なくとも自分の知っている業務は、特別教育だけで業務に就かせる事が出来る範囲の
ものは書いてないみたいようだ。
例えばフオークリフトなら1トン以上、車両系建設機械なら機体質量3トン以上、
ってそこに書いてある。
つまり少なくとも1トン未満のフォークや3トン未満のショベルは修了証の携帯義務は無い。
ボイラー関係の資格で伝熱面積がどんだけ以上とかいうのは特別教育との境目と
合致しているかは自分にはわからん。 天てれで見たんだが解体なら工場内で重機の作業をしたりする
仕事もあるんだな。やってみたいが経験ないと遣ってもらえることはないんだろうな >>170
派遣だったり大きな会社だったりじゃないから、頼み込んで見習いというのはできるかも。
親方が仕切るようなところなら、労基法とかうるさいことを言わなければ、丁稚奉公のつもりで。 転圧(特別教育)・・・ローラーなどの転圧機械の操作は、作業能力・機体重量に関係なし。
その他資格を証明する書面 =技能講習修了証or特別教育修了証
>>172
労働安全衛生法と規則をきちんと読んでからレスして下さい。 >>173
>労働安全衛生法と規則をきちんと読んでからレスして下さい。 労働安全衛生法61条第3項と同法施行令第20条、同法施行令別表七によると
ローラーのような「締固め用機械」はどんなに大きなものであっても、
当該業務に従事するときにこれに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯する
必要はない。 >>175
嘘を書くなよ。
労働安全衛生法61条第3項<携帯義務
>3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
※携帯する必要はないとは規定されていないぞ。
同法施行令第20条、同法施行令別表七<機械の区分
>>176
労働衛生法施行令
第二十条 十二 機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
別表第七より抜粋
一 整地・運搬・積込み用機械
二 掘削用機械
三 基礎工事用機械
四 締固め用機械
五 コンクリート打設用機械
六 解体用機械
四号と五号は安衛法施行規則第二十条で指定された機械ではないですね。 トラック協会でフォークリフトとろうとおもっているのだが、
協会員とかじゃないとうけれないの?
詳しい人教えて。 受講料が会員価格と一般価格があり受講料の違いだけで誰でも受講出来るのでは? 透過写真撮影の特別教育を受けたいのですが、埼玉の団体以外で実施しているところはありますでしょうか? 名北労働基準協会がエックス線作業主任者試験勉強会
(透過写真撮影特別教育)として講習を行っているみたいです。 あいだに10分休憩とか入れて拘束時間長くする講師や教習所がうざい
昼休みも個別にずらして取らせればもっと早く終われるのに >>188
それは教習所が悪いんじゃない。文句があるならレンホーに仕分けして貰え。 それだけ受講者がいないんだからしょうがない
拘束時間とか休憩とか法律の問題もあるんだし
いやなら自分で教習所でも作るなり法改正でもしろよ
自分が経営側になってクレーマーの被害者になれば理解するだろ
最低拘束時間はともかく間の休憩はあるとことないとこがあるし
昼休みも短縮して早く終わらせてくれるとこもあるらしいし
むやみに時間ばっかとるとこに文句言いたくなる気持ちはわかる ttp://www.osakatokushu.co.jp/kigixyou/new/kizi/kkizi.html
ttp://www.osakatokushu.co.jp/kigixyou/new/kizi/m3.jpg
コマツ教習所の不正は別格だけど、時間を短縮して処分喰らってるところもあるのよ。 >>192
いや俺以外にも受けた奴全員嘆いてたし
なんで最低拘束時間越えてるのにさらにやらせるんだつってな >>193
それは知ってる
教えてくれた教官は最低拘束時間きっかりに終わってくれたけど。
必要以上に長引かせる教官や教習所に腹立てることに何か文句あんのか? どんなに間違ってても うんうんそうだね
コロコロ意見が変わっても うんうんそうだね
そう言わないと納得しないスイーツ脳()なのか
お坊ちゃまの言う事はすべて正しいですと
言われ続けて間違った育ち方をした人なんだろうか
ある意味コピペ荒らしよりうっとおしく感じるのはなんでだろ
ところで、特別教育の修了証は、作業の時の携帯義務はあるんですか? 溶接のは部屋に置いてあっても大丈夫だったけど
フォークの時は持ってないと怒られたな
労働監督所などの査察が入るときは絶対所持していろ。
あと、人身事故などの労働災害が発生したときの不所持はマイナス点。 小型車両系建設機械(基礎工事用)と穴堀建柱車の特別教育は同じなの?