>>966
いや、そんな事はないぞ
知らなかった、すなわち違法行為を働くという遺志がなかった場合は
過失罪が設けられている法規を除いて罪には問われない。
また過失犯の規定がある場合でも故意犯とは扱いが変わってくるのだから
「知らなかったは通用しない」
というのは明確に間違っている