0001待った名無しさん
2018/01/11(木) 23:16:18.80ID:dJ1EZeqB0(役員の解任)
第30条 役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。
⑴ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
⑵ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
2 前項の場合においては、評議員会において、あらかじめ当該役員に対し弁明の機会を与えなければならない。」
〇貴乃花親方の処分は、日馬富士事件とは切り離して決定された。
貴乃花親方の処分理由が、日馬富士事件以前からの貴乃花親方の行動に基づくものであるなら
この処分は正しいと言えるだろう。
しかし、処分理由とされる貴乃花親方の行動は日馬富士事件以降のものである。
理事会への報告や事情聴取問題、八角理事長からの電話に出ないのも、
被害届取下圧力からの回避行動であり、
第30条⑵の「⑵ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。」
に該当するかは疑問である。
〇評議員会に貴乃花親方は出席しておらず、弁明の機会を与えていない。
第30条2の「評議員会において、あらかじめ当該役員に対し弁明の機会を与えなければならない。」
の手続き不備があると思われる。