定款とは、会社の組織・活動を定める根本規則またはその根本規則を記載した書面をいいます。言ってみれば会社の憲法のようなものです。そして、設問のとおり、会社の会社を設立にあたっては必ず定款を作成しなければなりません(会社法第26条)。
 それでは、この定款はどのような効力を有しているのでしょうか。まず、株主総会はじめ取締役会、代表取締役その他会社の機関は、この定款に定められた事項に拘束されます。従って、定款に違反する行為をなし、その結果会社に損害を与えたような場合には、
損害賠償責任を負うことになります。
 さらに、定款は、会社の活動できる範囲を制限します。すなわち、後に述べるように定款には会社の目的が記載されますが、会社の活動はここに記載された目的に限られるのです(民法43条参照)。もっとも、定款の目的の範囲といっても、定款に記載された目的
自体のみならず、そこから当然導かれる事項、すなわち、定款に記載された目的の達成に必要または有益な行為も含まれるとされています(最判昭和27.2.15民集6−2−77、最判昭和30.11.29民集9−12−1886)。
とはいっても、定款記載の目的と全く関係ない行為は会社の行為とは認められませんので注意が必要です。