>>586
>被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により
 訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である


>なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残り、
後に別件で起訴された場合にそれが情状証拠となる。

つまり悪いことはしたけど逃げなかったんだし牢屋に入れないよ〜ってこと