0588待った名無しさん垢版 | 大砲2017/12/04(月) 21:15:33.56ID:7IFCIX1x0 >>586 >被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により 訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である >なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残り、 後に別件で起訴された場合にそれが情状証拠となる。 つまり悪いことはしたけど逃げなかったんだし牢屋に入れないよ〜ってこと