>>361
比喩が要領を得ない為、要綱ごとに回答する
まず死刑囚に対し「唾棄すべき悪人」「早く死ね」という考えを持つのは自由である
次にそれを発言するのは発言が不適切に当たる場面でなければ特に問題にならない
場面次第とは一例として公人が公の場で発言した場合は
司法への侮辱及び人権意識に欠け軽率な発言と見なされ批判されるであろう

いずれの場合も法の判断に異論を唱えている訳ではないから
これらは法の支配の絶対視を否定する価値観ではない

一方で
「司法上の死刑ではなく残忍な私的刑罰による死を与えるべきだ」
「法が全てではなくそういう措置が適切という価値観を自分は持っている」
等の主張した場合、それは反社会的発言と呼べる
実践に移せば犯罪行為となる価値観を自らが所有している事を公言する行為である