>>261
逮捕は逃亡の危険性や証拠隠滅の危険性がある場合に認められるから、本件では逮捕の必要性はないと考えるのが通常の実務取扱になる
口裏合わせの可能性だけでは証拠隠滅の危険性ありとは通常みなされない
口裏合わせは、捜査・裁判(宣誓した証人であれば偽証罪成立の余地があるが)等、どの場面でも存在しうる