偽計業務妨害罪

虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法 233) 。
流布とは,犯人自身が公然と文書,口頭で伝達するほか,口伝えに噂として流す行為も含む。
偽計とは人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤,不知を利用する違法な手段をいう。

金融庁・証券取引等監視委員会
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/index.html

警察庁・サイバー犯罪対策
https://www.npa.go.jp/cyber/

警視庁・サイバー犯罪対策 情報セキュリティ広場
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/cyber/