>>890
自分が相談した弁護士さん曰く、生前に定期的に常識的な範囲内の額で引き出した金(目安は生活費以内とか)については大抵故人の意思と見なされて、
引き出したのが子供だとしても親子間の特例が適用されるためお咎めはまず無い、との事
ただし、死ぬ直前に大金をガボッと引き出した、他の相続人が定期的な引き出しに納得しない、等々あったら この限りではない、と

弁護士によって見解が違ったりするのでアレだが、一例として