年間10日有給が支給され5日間は会社と組合で一斉有給取得日決められ、残りは自由に取れる環境で有給残数が少なくなってきたから一斉有給取得日に出勤を希望する労働者に対して会社側はそれを認めず有給を取得するか欠勤にするかの選択を迫っています。そういった場合欠勤ではなく休業扱いとなりますでしょうか?

初スレ立てなので説明が下手くそな部分があるかと思いますが、詳しい方教えて下さい。