発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ114
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【こちらはワッチョイ無しスレです】 このスレはプロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた人の相談スレです。 インターネット上の書き込みに対する開示請求関連の相談もこのスレでどうぞ。 前スレ 発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ113 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1646050169/ ※ここはあくまで開示請求関連の相談を行うスレであり、その解決を約束する場所ではありません。 ※相談している人がいるのに「お前請求者だろ」などと因縁をつけるのは相談者に迷惑なのでやめてほしいです。 ・プロバイダのログ保存期間は?→請求側は3か月以内の認識で動く。実際は3-12か月(ぐぐれ) 3か月以内にスレタイが来なければ第一関門突破。大量開示なら1年は油断しない。 ・意見照会から開示までどれくらいかかる?→最近はプロバイダ裁判が1年かかるケースもある。 ・プロバイダ訴訟の状況はわかる?→基本的に無理。 ・5ちゃんねるは開示されやすい?→裁判所の仮処分命令が出ているとノーガードで従ってる印象。 ・IP表示スレはヤバい?→ヤバいというか双方楽。5ちゃんねるへの開示請求が不要で直接プロバイダに行く。 ・開示の判断基準は?→仮処分は特定のキーワード、裁判では相手が受けた影響が重視される印象。 ・回線契約の名義が親だけどバレる?→間違いなく迷惑をかけるのですぐに謝れ。 スレタイの添付書類に自分の名前書いて祈れ。スレタイ到着前なら先に名義変えろ。 ・生活保護者は法テラス使える?→使えるけど無料ガチャ並みの低レア排出率。 ・スレタイ来てから弁護士保険加入したら適用できる?→規約読もう。基本的に無理だと思ったほうが良い。 ・精神的にヤバイ→5000円〜10000円出せるならまず弁護士に診察してもらおう。 ◆最近の動向◆ 「バカ、アホ、しね」程度の侮辱でもバンバン開示される。 スレごと委託で大量開示し、刑事告訴をチラつかせて高額な示談金を提示する手法が流行。 罪が重くなりやすいのは、長期間大量に書き込みをしたケースや、広く拡散されてしまったもの。 IP開示や名誉棄損裁判を起こされている人27 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1643809278/ トレント関連で開示請求されている人の相談スレ 9 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1633358033/ 誹謗中傷された人の相談スレ Part.12 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1632516427/ 発信者開示請求に怯える人のスレ https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1633448656/ 発信者情報開示請求の発信者と請求者の争い https://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1641791699/ ※書き込む前の注意点 1,特定されるような詳細を書き込まない 2,挑発や虚偽、二次災害につながる書き込みをしない 3,IP表示スレやアクセス解析に気を付けろ 4,うそはうそであると見抜ける人でないと掲示板を使うのは難しい ★★★大量開示請求ブーム到来中★★★ 大したことのない書き込みでスレタイが来た! 書き込みから7か月後にスレタイが来た! 開示されたのに1年音沙汰がない! 示談書が送られてきた後に音沙汰が無くなった! 去年まで平気でも今年はやばい!むやみに書き込みをしないこと! 調べてみると裁判所は状態犯でなく継続犯という考えをとっていて、地裁の判断を高裁支持、最高裁でも高裁の判断を支持している模様 今現在の書き込みはおそらくセーフだろうけど改正法公布前半年くらいの書き込みだと危険かもね >原判決(大阪地判平成15・11・4)は、本件記事は、平成15年5月15日頃まで掲載されており、その間犯罪は継続していたから本件告訴は適法であり >大阪高裁平成16年4月22日判決 >注(2) 名誉毀損被告事件,大阪高裁平成15年(う)1995号,判タ1169号316頁。判例タイムズの解説によれば,本件は上告されたものの,上告審において有罪が確定しているようである。 >>5 いや、下ネタ好きの人とゲリは別人だよ 下ネタ好きの人とゲリがやりとりしている箇所発見 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1605016873/377-380 ここからわかるように、下ネタ好きの人とゲリは別人であることがわかる 学識でいっても下ネタ好きの人のほうが上のため、自演はありえない https://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1605016873/316-325 下ネタ好きの人は線形代数がわかりそれを用いたジョークをしているが、 それに対しゲリは線形代数がわからないので的はずれなレスをして指摘され逆ギレしている >>6 大阪高裁平成16年4月22日判決←これはセルフ削除可の掲示板だよね。 大阪地判平成15・11・4これはどうだったんだろ? >>6 自己解決。それ同じ案件で被告が控訴したってことか。 やっぱりセルフ削除が可能かどうかが一つの基準になるのかね >>8 AA^-1=Eのアレと思うが、そのxがわからん。 それから、前スレのは今日は3月14日円周率の日だから円周率パイっを求めさせたということかな 前スレ 987無責任な名無しさん2022/03/14(月) 11:23:54.63ID:uGUV05t6 例えば「∫[-∞→∞]exp(-x^2)dx=√π」なのは理工系で重積分を学んでいれば常識だし、 計算方法を忘れててもググれば思い出せるのだが、お前にはわからんだろ 判決文ってなんであんなにムズいんだろうか。要約してみるよ。 ・平成13年7月の時点で投稿は閲覧可能だった ・平成13年10月女教師が掲示板の投稿を知り投稿者が誰かも知った ・平成15年3月投稿者が捜索された 数日後 投稿者・削除したいがパスワードを忘れて出来ない 警察がHP管理者に削除依頼 ・平成15年4月女教師が刑事告訴した ・平成15年6月末まで投稿は閲覧可能だった 6月末まで残っていたが投稿者が削除しようとした3月から起算する。 3月から起算しても刑事告訴は4月なので半年以内である。 >>2 前から思ってたんだけどテンプレの 『・IP表示スレはヤバい?→ヤバいというか双方楽。5ちゃんねるへの開示請求が不要で直接プロバイダに行く。』 これって明らかに嘘なのになんで放置されてるんだ? 楽なのは請求者なだけであって発信者のIPが最初から表示させてるとその分仮処分の手間が省けて開示請求がやりやすくなるんだよね 発信者からすればIPなんて表示させるメリットなんか1つもないよ 楽どころか開示請求されやすくなるリスクが高くなるだけ >>11 それと大阪高裁平成16年4月22日判決←これ、凄い特殊みたい。 投稿者は業務上過失致死事件の犯人で裁判中に投稿している。 交通事故で男(子供?)をはねて殺してるんだね。 裁判中、死んだ子の両親の態度に腹が立って投稿したんだとさ。 そりゃ一発捜索される訳だよね。 バーーーーカwww婆ザマァ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!wwwwwwwwwww >>14 単純に前スレからコピペしてるからだろう あなたの指摘のおかげでテンプレを修正するきっかけができたのは素晴らしい あとは議論してどのような文言に修正すべきか、そもそも今のテンプレ構成が妥当かどうかも検討しようぜ 『・IP表示スレはヤバい?→ヤバいというか双方楽。5ちゃんねるへの開示請求が不要で直接プロバイダに行く。』 ↓ 『・IP表示スレはヤバい?→書き込む場合は注意。開示請求する場合は5ちゃんねるへの開示請求が不要で直接プロバイダに行く。』 こんなのでどうだ? >>18 『請求者にとって開示手続きの内のワンステップが省略できるというメリットになってしまうので、発信者からすれば普通にヤバイ。 出来るだけIPスレには書き込みしないに越した事はない』 これくらい強い表現がほしいくらいだ 今まで『双方楽』等という請求者都合のミスリード表現がされていた分、揺れ戻しさせる事の必要性もあるのでちゃんと強く事実を書き記すべきだと思う >>6 >>15 この裁判例は告訴権についての裁判例なので、高裁判例で、かつ異論もあるところ 実務上は、投稿が削除されなくても、投稿がされた時から公訴時効期間を算定しています とのことだし>>15 の言うとおりセルフ削除可能かつ、いろいろと特殊だから異例中の異例の扱いなのかもしれないね >>14 このスレは内容濃いからいいとして、他のスレはどの書き込みを投稿したか忘れることがある。 「やべ、開示宣言されたのにどの書き込みかわかんね。前もって意見照会書対策できんやん!」 そういうときにIPアドレス表示あると、自分の投稿かどうか判断材料になるからIPアドレス表示に メリットあるんじゃないかな? 実際IPだけ取得してプロ訴起こさない請求者とかいるのかね >>20 状態犯か継続犯かについては地裁、高裁、最高裁とも同様の判断のようだけど 早稲田大学刑事法学研究会 インターネット上の名誉毀損罪における犯罪の終了時期 大阪高裁平成16年4月22日判決 高刑集57巻2号1頁判タ1169号316頁 渡邊卓也 【事実の概要】 被告人は、業務上過失致死傷罪で裁判中であったが、平成13年7月5日、死亡した被害者の両親の名誉を毀損する記事をインターネットの掲示板に掲載した。被告人は、名誉毀損罪(刑法230条1項。以下、「本罪」という)により起訴されたが、その際、父親(C)による同年10月16日の告訴と同時に、母親(B)も告訴したつもりでいたところ、告訴状に B の氏名の記載が漏れていたことが後日判明したため、B は、平成15年4月22日に改めて告訴した(以下、「本件告訴」という)。 弁護人は、当該記事を掲載したのが被告人であると B が知ったのは平成13年10月4日頃であるから、そこから告訴期間が起算され、したがって、本件告訴は、告訴期間満了後に為されたものであって不適法であると主張したが、原判決(大阪地判平成15・11・4)は、本件記事は、平成15年5月15日頃まで掲載されており、その間犯罪は継続していたから本件告訴は適法であり、また、当該記事を掲載したのが被告人であると B が知ったのは、同年3月9日であり、この点からも本件告訴は適法であるとした。これに対して、弁護人は、親告罪で適法な告訴がないから公訴棄却の判決をすべきであったとして控訴した。 −−−ここまで引用−−− 地裁判決の概要 ・平成13年7月5日記事を投稿 ・父親(C)による平成13年10月16日の告訴と同時に、母親(B)も告訴したつもりでいたところ ・母親(B)平成15年4月22日に改めて告訴した(以下、「本件告訴」という) ・弁護人はBが知ったのは平成13年10月4日頃であるから、そこから告訴期間が起算され、したがって、本件告訴は、告訴期間満了後に為されたものであって不適法であると主張した ・原判決(大阪地判平成15・11・4)は、本件記事は、平成15年5月15日頃まで掲載されており、その間犯罪は継続していたから本件告訴は適法 ・母親が知ったのは平成15年3月9日であり、この点からも本件告訴は適法 >>21 そこまで発信者の面倒を見る体裁を見繕ってまでこの件においてのIPの限定的な利便性をアピールするのは不自然だと思う それを優先する事による発信者への訴訟リスクの上昇度合いや請求者へのメリット等も複合的に勘案するとやはりIP丸出しへの注意喚起を優先すべきであるという解に行き着くと思うんだがな 他の事例でそれが適用されてるケースがでてこないからなんともいえないね。 多例に倣えば投稿日からの算出だからあまり気にしなくていいんじゃね。 >>21 それはさすがに無理あるようなw デメリットのほうがデカいと思うぜ。 >>24 >>26 なるほど。とすれば「双方楽」とは、早くとどめ刺してくれよ、というときに「楽」かもしれませんね 誹謗中傷とかで告訴受理して警察が動くってどのくらいのレベル? >>23 の続きにはこうある >平成15年3月9日、大阪府泉佐野警察署警察官によって、本件名誉毀損事件を被疑事実として被告人方が捜索されたことなどがきっかけとなり、その2、3日後、被告人は、同警察署に電話し、自分の名前を名乗った上で、『自分が書き込んだ掲示板がまだ残っており、消したいが、パスワードを忘れてしまったので消せない。ホームページの管理人の電話を教えてほしい。』旨申し入れたところ 整理すると、父親の告訴から約1年5ヶ月後に家宅捜索、家宅捜索を受けてから警察に記事の削除依頼 ・平成13年7月5日記事を投稿 ・平成13年10月16日 父親(C)告訴 ・平成15年3月9日 大阪府泉佐野警察署警察官によって、本件名誉毀損事件を被疑事実として被告人方捜索 ・平成15年3月12日頃 被告人が同警察署に電話 ・母親(B)平成15年4月22日に改めて告訴した(以下、「本件告訴」という) ・上告審で有罪確定 投稿から1年8ヶ月後に家宅捜索されてるんだがこれもレアケースとして無視を決め込むつもりなんだろうか 現実に起きていることを直視することができない人がいるんだな >>23 >>29 レアケースはレアケースなんじゃない? でも、告訴期間は半年以内でそこから時間差で捜査があるかもしれないことは自分も書いてるね 問題はセルフ削除が可能という点が判断材料になっているのか否かということ つまり、セルフ削除が不可能な書き込みに対しても継続犯の判断が為されるのか とはいえ、刑事告訴から1年以上経ってから家宅捜索されてるケースがあるのは嫌な話だな これが一番わかりやすい 結論としては少なくとも現実的には現場感覚では公訴時効は「書き込み」から3年以内 ↓ 質問者様がおっしゃっている「消えてから3年と言う人や、書き込んだ日から3年という人がテレビに出てました。」ですが、これは過去に大阪高裁での裁判例で「書き込みがなされている間は犯罪行為から継続している(書き込みが消されるまでは時効が始まらない)」というものがあるからです。 ただし、これはあくまで高裁の裁判例であり最高裁の判例ではないため、厳密には判例法理としては確立していません。つまり、今後、例えば東京高裁が「書き込みがなされた時点で時効が開始する」と結論付けるとこちらが適用されます。 小難しく書きましたが、要は時効については専門家の中でも確立していないため、警察が受理するとしても条文通り「書き込みから3年以内のもの」というものになるかと思われます。 理由は書くと長くなるので詳細は割愛致しますが、ざっくり言うと警察が後に「時効が過ぎているにも関わらず逮捕した」と訴えられるリスクを下げるためとお考えください。 質問 名誉毀損罪って時効が3年ですよね? 消えてから3年と言う人や、書き込んだ日から3年という人がテレビに出てました。 書き込んで消してもらえなかった場合もありますよね? どうして同じ弁護士でも時効の扱いが違うんですか? 書き込みが残ってたらログも残ってるんですか? ログはすぐ消えるといいますが、スクショで証拠残すようにといいますよね。 スクショじゃその文面だけでIPアドレスなどわかりませんよね? 立証出来なくないですか? それと削除されてしまったら探すことはできないんですか? 5年前の書き込み残ってますが特定は無理ですか? 回答 回答致します。 発信者情報開示請求の経験者です。 結論から申し上げますと、5年前の書き込みを特定することは不可能だとお考えください。 コンテンツプロバイダー(掲示板、Twitter等)に書き込みが残っていたとしても、経由プロバイダーであるISP (ドコモ、ソフトバンク、OCN等)のログ保存期間を過ぎた場合は警察であっても特定できなくなります。消えた指紋からは犯人を特定できないのと同じです。そしてISPのログ保存期間は長くとも1年であり、5年もログ保存しているISPはまず存在しません。 (ご参考:神田弁護士HP) https://kandato.jp/term/ ログ保存期間/ ーーーーーーー 次に時効についてですが、以下の通りです。 ・刑事 犯人を特定してから6ヶ月 書き込みから3年 ・民事 犯人を特定してから3年 書き込みから20年 なお、質問者様がおっしゃっている「消えてから3年と言う人や、書き込んだ日から3年という人がテレビに出てました。」ですが、これは過去に大阪高裁での裁判例で「書き込みがなされている間は犯罪行為から継続している(書き込みが消されるまでは時効が始まらない)」というものがあるからです。 ただし、これはあくまで高裁の裁判例であり最高裁の判例ではないため、厳密には判例法理としては確立していません。つまり、今後、例えば東京高裁が「書き込みがなされた時点で時効が開始する」と結論付けるとこちらが適用されます。 小難しく書きましたが、要は時効については専門家の中でも確立していないため、警察が受理するとしても条文通り「書き込みから3年以内のもの」というものになるかと思われます。 理由は書くと長くなるので詳細は割愛致しますが、ざっくり言うと警察が後に「時効が過ぎているにも関わらず逮捕した」と訴えられるリスクを下げるためとお考えください。 >>30 セルフ削除が可能という点は判決では問題となっていないよ >被告人が、自らの先行行為により惹起させた被害発生の抽象的危険を解消するために課せられていた義務を果たしたと評価できるから、爾後も本件記事が削除されずに残っていたとはいえ、被告人が上記申入れをした時点をもっ て、本件名誉毀損の犯罪は終了したと解するのが相当である。 被害発生の抽象的危険を解消するために課せられていた義務を果たしたか(果たそうとしたか)否かだから 裁判所の判断を1弁護士の私見で覆そうとしてるのか? 地裁と高裁が同様の判断をして最高裁でも下級審の判断を支持して有罪になってるのに 重要なのは開示判決から1年半たってからでも家宅捜索があり得るってことでしょ この点からすれば告訴期間の6ヶ月なんて頼りにならないし、場合によっては3年経過してても書き込みが残っていれば刑事事件になり得るってことなのに そういう危険性があるから早めに削除しておいたほうがいいっていうのに削除不要を唱えるってことは削除してもらいたくない人なのかな >>35 その判例においてはそのようだね ただ、それとは別の判例でセルフ削除不可能な掲示板などでも同様の判断が為されたものがあるかどうか セルフ削除が基準となるのではないかという弁護士の見解も存在するようなので、そこが気になるね それから上でもあるように最高裁の判例ではないから確定されたものではないこと 法律の専門家の間でもまだ判断が確定していない曖昧な状態というのが正確な所じゃないかな 極々僅かなその一例(しかも高裁の)を引き合いにだして「ある」と言われれば、あるかないかと言われればあるんだろうが、通常は一般的に書き込み日から計算してるんだから「ない」に等しいでしょ 極端な一例よりも一般的には通常どのように処理されてるのかを知りたいんだから >>37 ごめん、最高裁でも有罪になってるのか 上では判例法理として確立されてないってなってるが、どっちが正しいんだ 最高裁の判例ではその点が明確に述べられていないとか? それから何度も言うように、告訴から時間差で捜査がある可能性には自分はずっと触れてる にしても1年半経ってからの時間差はきついけどね ネットの書き込みがこんなに多く警察沙汰や裁判沙汰になるようになってまだ年数が浅いから これ!っていう基準がなくてその場その場で判断してるんでしょ? 自分で書き込みを消せるなら消したほうがいいし消せないにしても消そうとしたっていうアピールはしたほうがいい >>41 それはそうだろうね 自分みたいに正しい動機があって違法性阻却事由で戦うという場合を除いては 逆に削除しようとしたことで不利になる、ということはないのかな? >>38 通説と判例が一致していない例はいくらでもあるよ 法律の基本書を読めばいくらでも出てくる 学部生だと判例付き六法で判例と通説だけ押さえる 判例があるのに、学者間では多数説、少数説、有力説、近時有力説とかいろいろあって酷いのになると8つくらい説があってどれも一長一短の説だったりする それでも結局は最高裁判例があればそれで決まりだし、高裁判決があれば「裁判所ではこういう説をとっているね」で終わる 学説の対立なんて実はあまり問題でない だって判決がすべてなんだから その大阪の判例(削除しなきゃ時効開始しない)に続いた判例が一切ないのも気になるし ただこの大阪の件はよっぽど珍しかったようで調べたらいろんな弁護士や識者がいろんな考察してる 論文っぽいのもあったw >>43 まあ、セルフ削除可能基準説は自分も完全には受け入れてないよ そういう説もあるし、今の所そう考えるのが妥当かなという気はしてるけど 問題は上でも「判例法理とはなっていない」と言っていることとその判例以外にも例があるのか セルフ削除不可能な場合でも複数そういう判断が為されれば、あなたの言うことが正しいとなるんだろうけどね >>40 判例というのは厳密には最高裁判決の中で、判断基準を示した部分 もしこの件で高裁判決をひっくり返して被告人主張通りに公訴棄却の判決をして、そうなる判断基準を○○だと示していたら判例となる この件ではおそらく高裁の判断通りといういわゆる門前払いしたんじゃないかと思う 母親の告訴が不適法ということであれば母親の件では無罪になってるはず >>47 要は高裁判決を覆す内容じゃないと最高裁判例としてカウントされないってこと? そのあたりがよく分からないな 門前払いというのも棄却なら確かに最高裁判例とはならない気はするが 高裁判決を覆していないから、というだけでは最高裁判例にならない理由としてはよく分からないね というか、平成16年となるとかなり古い判例でもあるんだね 今から18年も前の話になるのか ということはそれ以後の判例とか判決を見れば、どういう判断がされているのか分かりそうだけど だねえ。それ以降に山ほど名誉毀損案件などあるのだからね。 その判例の時効への考え方がポピュラーなのであればすぐ見つかりそうなものなのだがな。 >>49 すべての最高裁判決が判例となるわけではなくて、他の同様の事案についても通用する一般的な法理を示してないと判例とはならないという話。 最高裁判例とは何か 藤田宙靖 一 始めに 1.私は、今から3 年半前の平成22 年4 月に最高裁を定年退官しましたが、それから現在に至るまで、最高裁において見たこと聞いたこと考えたことについて話をすることを求められ、多くの講演をして参りました。 三 「判例理論」とは何か? 1.そこで、この点の詳細に入る前に、まず、言葉の整理をしておきましょう。通常、「最高裁の判例」という言葉を用いますが、この中には、場合によって、二つのことが意味されているように思います。一つは、これまで最高裁が下した判決の数々(つまり「判決例」)のことであり、もう一つは、こうした判決(判決理由)の中に含まれている一般的な命題であって、それ以後の判決の中にも引き継がれているもののことです。ここでは、前者を「最高裁の判決例」といい、後者を「最高裁判例」あるいは「最高裁の判例理論」ということにしましょう。最高裁の判決の中には「事例判決」と「法理判決」と、違う種類のものがあると言われることがありますが(中略)、これに対し「法理判決」は、その具体的事案だけでなく、他の同様の事案についても通用する一般的な法理を示したものということになりますから、ここでいう「判決例」であると同時に、その判決理由中には「判例理論」をも含んでいるということになります。 2.「法理判決」というのは、当該の具体的な事案を越えて広く一般に通用する法理論を明らかにした判決という意味です。 判決例と最高裁の判例(法理論)の区別がついてなくて騒いでるだけか 最高裁ではこの件で最高裁の法理論を示すことができたのにしなかったということ 他に判例があるわけないでしょ 地裁、高裁とも判断が一緒なんだし最高裁で改めて法理論を示すまでもなかったということ 最高裁判例がないからどの法律事務所でも高裁判決を引用して解説しているのに、判例判例ってバカなのか? 最高裁まで争っても法理論が示されず、その後も高裁判決と異なる最高裁判決が出ていないということが今現在の結論だろうに >>50 の言うとおり >というか、平成16年となるとかなり古い判例でもあるんだね >今から18年も前の話になるのか >ということはそれ以後の判例とか判決を見れば、どういう判断がされているのか分かりそうだけど それ以後に同様の判例か判決をいくつか示してくれればいいのに そこに関してははぐらかして逃げちゃうのねw まぁお察し >>52 なるほど、ありがとう ただその事件の最高裁の判断が棄却だったのかどういう判決文だったのか が分からないと何とも言えないね >>56 >>57 あのねえ、「騒いでる」とか「バカ」って言い方はどうなのよ というのは置いておいて、じゃあ何で「判例法理とはなってない」と判断している人が居るのか それ以外の裁判の判決例で同様の判断が為されたものがあるのか、が重要じゃないの? >>32 >>34 これらが誰の回答なのかも気になる 弁護士ドットコムの弁護士とか? まあ、でも現時点では諸説あるので様々な可能性を考慮した方が良い、というのはありそう 素朴な疑問なんだけど、判例とかの前に名誉毀損刑事告訴しようと思ってやったら、 「半年過ぎてるからダメです」って言われた人はなんの記録に残らんよね? そういうのがいないとも言い切れなくないか? >>64 警察の相談記録に残るくらいかな ただ、警察は法律の専門家ではないので警察の判断はあまり基準にはならないかと >>62 34さんの回答はヤフー知恵袋で見たことがありますね >>64 その断られたことを裁判所に訴えないと我々が知るすべがない そしてその訴えをネットにあげる人がいないと… でも、調べてみるとネット上の書き込みを継続犯として捉えている解釈も多いね >>66 なるほど、ありがとう ということはそこまで信用し過ぎない方が良いのかな >>61 民事だけど控訴審判決が覆る可能性は非常に低いって。 上告棄却又は不受理決定で高裁判決確定だろうね。 高裁判決を変更するのであれば判決が出てそこで判決理由中に最高裁の法理論が示されただろう。 >上告審で控訴審判決が変更される可能性は極めて低いものとなります。このことは統計にも表れており、平成29年度に終結した上告審(最高裁)の民事・行政事件について見ると、上告がなされた件数2251件のうち、控訴審判決を破棄したケースは0件(0%)です。また、上告受理申立てがなされた件数2780件のうち、控訴審判決を破棄したケースは21件(0.8%)です。破棄されなかったケースのほぼ全ては上告棄却又は不受理決定です。 >>69 そういえば、高裁判決を覆すような法的議論?が無ければ最高裁では争われないんだっけ? 繰り返しになるけれど、平成16年の大阪高裁の判決を基準としてその後の裁判でも判断されていたならば 今後もその判断が為されるだろう、という風に考えた方が良いんだろうね 関連するような裁判例で何か良いものがあれば分かりやすいが >>65 そうだけど刑事告訴ってまず警察が受理するしないを決めるよね? その時点で「半年以上は無理」って却下されたものは記録に残らないよ。 >>61 「判例法理とはなってない」というのは最高裁で法理判決が出ていないという程度の意味なんでしょう その場合は最高裁が支持した高裁判決を重視するでしょう 最高裁が高裁判決と異なる判断をすれば弁論期日を開いて破棄判決が出てるはず 間違っても弁護士や学者の私見が高裁判決より重要ってことはないはずだよ ここに5000件以上中傷した猛者がいるって聞きましたが本当に実在しますか? >>71 だから告訴受理としては確かに残らないけど 警察には相談記録というのがあって、相談したこととその内容が記録されている筈 だけど、それはあまり開示されないと思うけどね その後に大事件に発展したとかでもない限り >>72 なるほど、ありがとう 上告したのだとして、少なくとも最高裁で異なる判断が出たというようなことはなかったんだろうね ちょっと最初と考えを変えるようなあれだけど、調べてみてもやっぱり継続犯的な考えが多いようだね >>70 その通りだと思う この件では大阪高裁と異なる高裁判決はないし、現時点では一応の決着がついていると考えるのが普通 学者は判決にケチつけるのが仕事のようなものだし、弁護士に至っては商売もあるから 告訴期間の6ヶ月は「知った日」がいつかと「削除されているか」の二つを考慮する必要があると思う >>73 中傷をした覚えは一切ないけど 相手が名誉毀損や侮辱と受け取るような書き込みは自分も1000以上はしてると思うよ ただし、あくまでも相手がそう受け取ったというだけであって、自分には正当な動機があったし、悪いとは全く思わないけどね そして、その考えはこれからもけして変わることはないだろうね >>23 の地裁判決もおかしいところがあって ・父親(C)による平成13年10月16日の告訴と同時に、母親(B)も告訴したつもりでいたところ ・母親が知ったのは平成15年3月9日であり、この点からも本件告訴は適法 母親も平成13年10月16日には知っていたはずなのに判決では平成15年3月9日の認定になっていたりして「知った日」は恣意的にズラすことが可能とも考えられる こんなことされたら告訴期間の6ヶ月なんてなんの意味もない 警察に削除依頼を申し出た平成15年3月12日頃まで犯罪は継続していたからと考えるのが一番シンプル ググったら弁護士の見解は割れてた。↓ 梅澤弁護士監修記事は半年以内。2020年 ここで有名な甲本先生本人回答は半年以内2017年 豊川弁護士は半年以内、しかし投稿が残って大勢の目に触れるなら継続と判断る2021年 モノリス法律事務所は明言を避けてる。2019年 公訴時効も同上。 犯罪継続中は時効は進行しないの判例は、昭和54年だったっけ、の判例が元なんだね。 まだネット無いじゃんな。 >>77 自分もよく読んでみるとそこがおかしいよなって思ってた・・・ 再告訴したのは刑事告訴の公訴時効を延ばす為か、とも考えたけど 思うんだけど>>78 ←こういう風に見解が割れるのは、実際警察に告訴行って 断られた経験差とかじゃないかな? 甲本先生とかネットの刑事告訴、やった事ありそうだし。 判決通りなら削除されるまでいつでも告訴可能で一致するはずだよ。 高裁とかで決めたことならさ。 >>81 >>72 さんの言い方を真似る訳では無いけれど 一警察官や刑事の対応とか法的解釈が弁護士や検察や裁判官の法的判断を超えることはあり得ないよ 刑事というのは法律の執行者であったとしても、けして法律の専門家ではない訳だからね 現場で誤った運用が為されることは十分にあり得る 被害届や告訴状の不受理の問題もあるし それは実務上の問題もあるだろうから仕方ない点もあるとして 告訴期間とか公訴時効の判断は純粋に法的判断になるからね でも、そうやって断られたケースももしかしたらあるのかもしれないね? 少なくとも警察官の判断や対応が弁護士の法的解釈に影響を与えることは無いと思うけどなあ ギョーレツの女性弁護士さんは2018年7月に書かれた自分自身への中傷コメントを刑事告訴すべく、公訴時効ギリギリの2021年3月〜4月に警察へ行ったら、時効ギリギリすぎる 、あまりにもギリギリすぎると難色を示されたとポッドキャスト?みたいな番組で経験談を話してた これもブログへの中傷コメントだから削除の権限は投稿者にあるのかな?ないのかな?わからないけど カキコミの日からの計算だねこれも 警察だったかな 検察だっかたな どちらかややこしかったけどまだ聴けると思うから聴いてみては それはまだそのコメントは消えてなかったのかな? だとすると、確かに書き込み時点からの起算となるね それが検察に言われたとすると法的な判断にもなるし、女性弁護士の見解も気になる所だね >>73 自分は5000件以上中傷されたと被害妄想して発狂しながら、 実際はたった20件しか考慮の余地ありと判断されなかった糖質&童貞の方なら常に監視してるようですwwwwww 高齢糖質童貞「僕は被害者なんだあ!僕をバカにしたやつは絶対に許さないんだあ!全部僕の悪口なんだあ!とんでもないヤバくて許されないことしたんだあ!皆怒ってるんだあ!示談しろ!怯えろ!損害賠償しろ!」 皆「誰も興味ないから。頭おかしいし気持ち悪いから早く首つれ」 →確定死 5ちゃんねるにIP開示申請したら同一IPの書き込みは全部開示されますか? >>88 訴訟対象になったコメントは今もブログに残ってる そのブログの仕様上、投稿者は自分のコメントは消せない仕様になっている >>ID:46MRFNMu 大阪高裁平成16年4月22日判決 ↑これ以外に見つかったかな? ごはん食べました! 法務省法制審議会−刑事法(侮辱罪の法定刑関係)部会の議事録見た限りでは公訴時効はまだ 議論本格化してませんでした。 >>85 そう言えばそうだなぁ。 >>86 によると公訴時効は3年が濃厚だね。じゃ告訴も結果的に3年以内なのか。 もう俺の頭ではついていけないよー、おまえら頭いいなぁ。 >>92 残念ながら、そんな親切仕様ではないね 一つ一つの書き込みのIP及び個人情報を開示していくしかない >>93 じゃあ、書き込み時点から起算の判断をされる場合もあるということだね その警察?検察?の判断が正しかったかは分からない点もあるが 例の有名なあの事件のことだと思うけど、最終的にはその公訴時効内に告訴したんだっけ? >>97 公訴時効が3年で告訴期間が半年だね 問題は起算日がいつからになるか 書き込みが削除されない限りカウントされない説がどうなのかだね 書き込みが削除されない限り時効カウントされないという大阪の裁判所の時効起算日の考え方が それから20年も経過した今もなお弁護士連中の中でも全く定説化されてないということは その時効起算日の解釈はその大阪の一例のみで その後法廷の場ではあとに続いた裁判例がないのではないかな? だって20年近く前のことだぜ?それ以降その時効起算日の解釈が定番化してたらとっくにそれが共通認識になってるでしょ 従前の定説の 投稿された日から時効算出の方式なんだろう今も法廷では ただその大阪高裁の例外のように1例だけとはいえあるにはあるから弁護士としてはどちらもありえますよと答えるしかないのだろう いつでも告訴可能で一致というのは刑事さんじゃなくて弁護士の見解として一致するという意味で同意です ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる