>>325
肖像権否定
280208 大阪地判H28.2.8 ネットの掲示版で他人の顔写真をプロフィール画像に使用

認定
211224 東京地判H21.12.24 既にネット上で公開されていた写真をビラに印刷して配布
220428 東京地判H22.4.28 整形外科医のホームページ上の写真を私生活に関する報道のため掲載
280930 新潟地判H28.9.30 ツイッターに他人の幼児の画像をアップし,デモで熱中症で死亡したと投稿
R010626 東京地判R1.6.26 Instagram に本人が投稿した写真を第三者がネット掲示板に投稿

H28とR1とで割れてますね
残りは肖像権以外の問題もありそう