【ひとりで】労働審判4【できる】
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有給休暇についてお尋ねしますが、条文に以下のように書いてありますが、
「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。」
この場合の「時季」というのは、「日にち」とは違うのでしょうか?
時季というと何だかザックリとした言い方なので、拡大解釈すると、
「9月22日に休ませてください」
「分かった、じゃあ23日に休みなさい。べつに理由は無いけど。」
と言うことも出来る、ということでしょうか?
何だか変じゃないですか?
なぜ法律では「日にち」ではなく「時季」という言葉が使われているのでしょうか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています