民法上の善管注意義務違反に相当する国家賠償法1条
地方公務員にも、
これが適用されるのだとすると
国賠1条の注意義務違反に相当する過失は
無数に存在するといえるでしょう。

「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」(国賠1条)の「過失」とは、判例によって「職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさず」とされる