発信者情報開示の在り方に関する研究会(第11回)令和2年12月21日(月)11:00〜
最終とりまとめ(案)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724244.pdf

3.新たな裁判手続(非訟手続)について
(1)裁判所による命令の創設(ログの保存に関する取扱いを含む。)
@コンテンツプロバイダ及びアクセスプロバイダ等に対する発信者情報の開示命令(以下「開示命令」という。)

Aコンテンツプロバイダが保有する権利侵害に関係する発信者情報を、被害者には秘密にしたまま、
アクセスプロバイダに提供するための命令(以下「提供命令」という。)

Bアクセスプロバイダに対して、コンテンツプロバイダから提供された発信者情報を踏まえ、
権利侵害に関係する発信者情報の消去を禁止する命令(以下「消去禁止命令」という。)

3つの命令の関係性
具体的な手続の流れとしては、コンテンツプロバイダに対する開示命令のプロセスと、
アクセスプロバイダの特定及びログの保全手続(提供命令・消去禁止命令)のプロセスは、同時並行で進められることが想定される。

命令@のプロセス
被害者が裁判所に開示命令@を申立 → 裁判所がCP(コンテンツプロバイダ)及びAP(アクセスプロバイダ)に対する開示命令@を発令

命令ABのプロセス
被害者が、提供命令A、消去禁止命令Bを申立 → 裁判所がCPに対する提供命令Aを発令 →
 → CPの発信者情報からAPを特定し、APに提供 → 裁判所がAPに対する消去禁止命令Bを発令 →
 → 裁判所がCP及びAPに対する開示命令@を発令

(4)開示要件
ア 具体的な開示要件
非訟手続を新たに設ける考え方(案2)を採る場合であっても、中間とりまとめの記載のとおり、
非訟手続によるプロバイダへの開示命令の要件については、現行法と同様の要件を維持することが適当である。