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2021/01/18(月) 10:27:47.08ID:kmLyq1OA・学歴が中卒であり、こちら側が大卒なので、大学卒業までの費用が特別受益にあたるとして、
特別受益に関する審判の申立が行われています。
参考にですが、自分と相手側は共に40代であり、相手側は中学卒業から30年近くが経過しています。
自分は一人暮らしで自立していますが、相手側は被相続人の元で、30年近くニート暮しです。
この場合、特別受益として成立するとは思えないのですが、他の方の意見を聞きたくて書きこみました。