審判の書類が届き、相手側が不服とする内容が判明しました。

・学歴が中卒であり、こちら側が大卒なので、大学卒業までの費用が特別受益にあたるとして、
 特別受益に関する審判の申立が行われています。
 参考にですが、自分と相手側は共に40代であり、相手側は中学卒業から30年近くが経過しています。
 自分は一人暮らしで自立していますが、相手側は被相続人の元で、30年近くニート暮しです。
 
この場合、特別受益として成立するとは思えないのですが、他の方の意見を聞きたくて書きこみました。