IP開示がされないとアクセスプロバイダに対してログ保存の仮処分も直接連絡してお願いすることもできないから
現状アクセスプロバイダが携帯電話の人は90日が1つの目安になると思う
意見照会書が手元に届いた場合にはアクセスプロバイダに接続情報が保存されているということになるから
携帯電話会社から90日を大幅に超えてから照会書が届いたときには、相手はログ保存の仮処分までしていると思ったほうがいいかも
そうすると
@コンテンツプロバイダに対してのIP開示の仮処分
Aアクセスプロバイダに対してのログ保存の仮処分
Bアクセスプロバイダへの開示請求 または開示訴訟
を経て意見照会書が手元に届くということだから、
携帯電話会社から90日を大幅に超えて届いた場合には相手はマジだと考えるべきで、そのための準備が必要かも
裏を返せば余裕を見て120日程度経過しても携帯電話会社から照会書が届かないのであれば、
よほどひどい書き込みでもなければ一段落したと思ってもいいのではないか