お尋ねの「この「三店方式」が確立したぱちんこ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、

ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われているところであり、

当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。