ええっと。
駐車場での原則的優先順位ってのがあってね。

A:駐車スペースに進入しようとしている車
B:駐車しようとする車の後続車

だと「A」の方が優先なのよ。
※駐車スペースから出るときの場合は別の話ね。

これをふまえてお話をすると
Aが後方確認不十分とか車間距離がさほどないのに急にバックを始めたとか
急停止したとかの著しい過失がない場合はAの基本過失割合のほうが低くなる。
なぜかというと・・・?
Bは前方が見えていてAが駐車しようとしている事を目視できるから。
(事故回避行動が可能)
なおかつ一番上の優先順位でいくと駐車しようとしている車を妨害してはならないから。
(ある程度離れた所でAが駐車完了するまで一時停止で待たないとならない)

これが基本過失割合
A:駐車区域に進入するクルマ 20%
B:通路を進行してきたクルマ 80%

ただ、前でレスしたように
弁護士を入れて説得力をもたせた上で主張する事。
弁護士介入で防犯カメラの映像を保険会社にも見せた上で
上記割合の主張が成立するので個人で主張しても「ふーん。で?」で
終わってしまいます。