>>969
たしかに停止車両が「前の車が後退して来ているけどこのまま後退してきたら
俺の車とぶつかるぞ。俺の車に気付いてないのかな?」という状況で停止車両が
クラクションを鳴らす等なんらかの回避行動を一切取らなかった場合、
停止車両側にいくらかの過失を認定した判例はあります。
しかしながら通常ならば後退車両と停止車両の衝突事故なら100vs0になるところ、
クラクションを鳴らす等の回避行動を取らなかったことで25もの修正を加減する
というのは無理筋かなと思います。
修正ってかなりの落ち度が無ければ20まで行かないのにさらに5も上の25というのは
それこそ当たり屋との交通事故でもないと無理なのではないでしょうか。
事故相手がいままでに何度も同様の事故に遭っていると判明すれば故意に事故を
招来させたと判断されるかも知れませんがそれ以外だと望み薄ですね。