「症状固定の診断を受けたからそれでハイ通院は終わりではなく症状固定の診断後
である今でも通っているのですよ。つまり、今でも後遺障害に苦しんでいるんですよ」
をアピールすれば後遺障害等級認定の際に有利に働くと思いますので
今でも通院を続けていることを証明するために保険診療の領収書を添付するのならば
賛成いたしますが、貴方にとって保険診療の領収書を添付する目的がそれではない
のであれば弁護士さんに、こういう目的で保険診療の領収書を添付したいのですが
と相談された方が良いのではないかと思います。